特定空家等に対する措置について(公告)
更新日:2026年5月25日
特定空家等に対する措置(略式代執行)について
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項の規定による特定空家等について、法第22条第1項に規定する当該特定空家等の周辺における生活環境の保全を図るために必要な措置を命ぜられる所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)を確知できないため、法第22条第10項の規定に基づき、次のとおり公告します。
特定空家等に対する措置について(市公告第18号)(PDF:742KB)
特定空家等の概要
所在地 村山市楯岡楯4008番5及び同4010番2
構造等 専用住宅(居宅) 木造2階建、床面積145.44平方メートル
附属家(作業所) 木造平屋建、床面積50.84平方メートル
措置の内容
専用住宅及び附属家の除却
措置を命ずるに至った事由
専用住宅(居宅)の老朽化が進み、強風時に屋根材等が飛散し、周囲が危険な状態となっているため。
附属家(作業所)の一部が倒壊し、建築資材が道路に向かって崩れ落ち、周囲が危険な状態となっている。今後、地震等での建物全体の倒壊や強風時の屋根材等の飛散により近隣の建物や住民に被害が及ぶ恐れがあるため。
措置の期限
令和8年6月29日
市長等による措置
所有者等が措置の期限までに措置を行わない場合は、市長又は市長が命じた者若しくは委任した者(以下「市長等」という。)が措置(略式代執行)を実施する。
市長等が措置を行うときは、当該特定空家等の建物内及び敷地内に残置されている動産等を撤去し、処分する。動産等について権利を主張しようとする者は、措置の期限までに運び出し、又はその者を指定して保管し、若しくは引き渡すよう問合せ先に通知すること。
市長等による措置の実施後に所有者等を確知したときは、当該所有者等から措置に要した費用を徴収する。
問合せ先
村山市まち整備課まち整備係
〒995-8666 山形県村山市中央一丁目3番6号
電話 0237-55-2111(内線244)
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問い合わせ
まち整備課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-53-6868





