請願・陳情
更新日:2025年2月17日
請願・陳情
市民は誰でも市政について請願書や陳情書の提出により、議会に対してその実情を訴え、適当な措置を要望し、希望を申し出ることができます。請願は、憲法で保障された基本的人権の一つとして行使されますが、陳情も同様に提出することができます。請願書は、議会が受理した後、所管の委員会で審査され、その審査結果は提出した方に通知されます。
請願書・陳情書の提出方法
請願書や陳情書の提出は、いつでも議会事務局で受け付けていますが、各定例会召集日10日前までに受理されたものについては、その定例会で審査することとなっています。請願書には紹介議員1人以上の署名または記名押印が必要ですが、陳情書には必要がありません。
請願書・陳情書の記入方法
件名、要旨、理由、提出年月日、住所、氏名(法人はその名称および代表者の氏名)を記載し、押印してください。要旨および理由は簡潔・明瞭に記入してください。用紙の大きさは、A4版で、横書きで願いします。請願者及び陳情者が複数になる場合は本文には代表者を記載し、その他の方々の署名簿(住所、氏名)を添付してください。請願書や陳情書には決まった様式がありませんが参考書式は下記のとおりです。必要に応じて地図や見取り図等を添付してください。
請願陳情の審査状況(令和6年1月から令和6年12月まで)
区分 | 請願 |
---|---|
総務文教 | 2 |
産業厚生 | 1 |
議会運営 | 0 |
計 | 3 |
区分 | 請願 |
---|---|
採択 | 0 |
不採択 | 2 |
継続審査 | 1 |
取り下げ | 0 |
計 | 3 |
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問い合わせ
議会事務局
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-5005

