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政務活動費

村山市政務活動費の交付に関する条例政務活動費とは、地方自治法の規定に基づき、議員の調査研究その他の活動に必要な経費の一部として会派に対して交付されるものです。本市では「村山市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、要望、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費に交付します。議員一人当たり月額10,000円の政務活動費を交付していますが、残余額は返還しなければなりません。
本市議会においては、使用した内容の明確化と透明性を高めるために、収支報告書について、収支報告書に添付する領収書等も含めて平成28年度分からホームページで公表します。
下記リンクから年度別の収支報告書掲載ページにお進みください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。村山市政務活動費の交付に関する条例

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。村山市政務活動費の交付に関する規則

政務活動費収支報告

政務活動費の執行一覧と各会派の収支報告書、領収書等が掲載されています。

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