予防接種後の副反応・健康被害救済制度
更新日:2024年9月9日
予防接種健康被害救済制度とは
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
副反応にはワクチンを接種した後に起こる発熱、接種部位の発赤・腫脹(はれ)なども比較的よく見られる軽い副反応や、極めてまれに起こる脳炎や神経障害などの健康被害と考えられる副反応があります。しかし、そのワクチンを接種した後に起こった症状は、ワクチンの接種が原因ではなく、偶然、ワクチン接種と同時期にかかった感染症などが原因であることがあります。
予防接種健康被害救済制度では、ワクチンの接種による健康被害であったかどうかを個別に審査し、ワクチンの接種による健康被害と厚生労働大臣が認定した場合に給付をします。
接種後、気になる症状が続く場合は、保健課またはかかりつけ医にご相談ください。
予防接種の種類により対象となる救済制度が異なります
定期接種:予防接種健康被害救済制度(市町村に請求)
任意接種:医薬品副作用被害救済制度(独立行政法人医薬品医療機器総合機構「PMDA」に請求)
制度の詳細は下記ホームページをご覧ください
問い合わせ
保健課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-2265