国保税を滞納していると・・・
更新日:2019年2月14日
特別な事情もないのに国保税を滞納していると、高額療養費の限度額適用認定が受けられなくなる場合があります。また、下記のようになる場合があります。
(1)督促が行われ延滞金などを徴収される場合があります。
(2)有効期間の短い保険証が交付されることがあります。
(3)医療費がいったん全額自己負担となる資格証明書が交付される場合があります。
(4)国保の給付が差し止めになり、財産の差し押さえ処分などを受ける場合もあります。
期限までに国保税の納付が困難な場合は、相談してください。
問い合わせ
保健課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-2265

